代襲相続とは

代襲相続とは

すでに、法定相続人である子や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合、その者に子がいれば代襲相続されます。子の場合には、何世代にわたって再代襲が可能ですが、兄弟姉妹には再代襲はありませんので、おい・めいまでとなります。

※相続欠格になった者や廃除された者に子がいる場合には、代襲相続されます。

※相続放棄した方の子は代襲相続されません。

※代襲相続人においても、非嫡出子(認知された子)の相続分は嫡出子(婚姻関係で生まれた子)の2分の1になります。

※被相続人が孫を養子とし、孫の親が先に亡くなった場合はどうなるのか?

養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を得ることができます

※被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本だけでなく被相続人と代襲相続人との関係がきちんとわかる範囲及び代襲相続人の親の死亡が確認できる戸籍謄本も必要です。