改製原戸籍とは ~戸籍の改製・戸籍の様式変更~

改製原戸籍とは ~戸籍の改製・戸籍の様式変更~

改製原戸籍とは、法律の改正などに伴って、その時点での現在戸籍をすべて一旦作り直し、決まった様式で統一する作業(改製)が行われた際の、作業前の戸籍を指します。「ハラコセキ」とも呼ばれています。

戸籍の改製は、明治以後次の通り何度も行われてきました。各自治体ごとに対応が異なりますが、基本的にはその都度被相続人の戸籍謄本もいったん終わり、新しい様式にと再製されていますので特別の注意が必要です。

戸籍の改製 ~戸籍の様式変更~

明治5年式戸籍(明治5年2月1日 ~明治19年10月15日までに作成されたもの)

干支が壬申だったことから通称「壬申戸籍」といわれます。身分事項欄にはありとあらゆる個人情報が登載されました。

現在、保存期間経過のため昭和44年以降廃棄済みです。除籍謄本などは交付されません。

明治19年式戸籍(明治19年10月16日~明治31年7月15日までに作成されたもの)

家の単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族を一つの親族として記載。 出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組を主に記載。また、失踪者の帰還、家督相続の変更、族称の改称、勘当等も記載された。

明治31年式戸籍(明治31年7月16日~大正3年12月31日までに作成されたもの)

「戸主となりたる原因および年月日欄」が追加されました。

家督相続の年月日が記載される欄が確定されたので、見方さえわかれば戸籍の始まりがわかりやすくなりました。

ただし、家督相続の後に転籍されている場合は注意が必要です。

大正4年式戸籍(大正4年1月1日~昭和22年12月31日までに作成されたもの)

「戸主となりたる原因および年月日欄」が廃止され、その内容が事項欄にかかれるようになりました。

改製により作られた現行戸籍(昭和23年1月1日~)

旧民法から民法に変わり、家督相続制度(家の単位)から夫婦親子単位に変更されました。

ここの改正が一番大きく、3世代を一つの戸籍で作成できなくなりました

『戸主欄』『前戸主欄』がなくなり、代わりに『筆頭者氏名欄』ができました。

平成6年直近の改製

それまでの紙戸籍を綴って戸籍簿として管理していたものを電算化(コンピューター導入)して管理してよいことになりました。戸籍の電算化が行われた市区町村では紙の戸籍簿の内容を電子化させ、縦書きから横書きに変更になりました。

また、電子化された戸籍謄本の正式名称は次のように改められました。

戸籍謄本    →    戸籍全部事項証明書

戸籍抄本    →    戸籍個人事項証明書

除籍謄本    →    除かれた戸籍の全部事項証明書

除籍抄本    →    除かれた戸籍の個人事項証明書

電子化された戸籍は「現行戸籍」であり、電子化される以前の紙の戸籍は「平成改製原戸籍」と呼ばれることもあります。電子化されていない市区町村では、手書きの戸籍が「現行戸籍」の場合もあり、「平成改製原戸籍」は存在しません。