自分で戸籍謄本を取得するために知っておくべきこと

自分で戸籍謄本を取得するために知っておくべきこと

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するには、次の①~③について理解しておかなければなりません。つながりを持って読めるようになるには戸籍の始まりが探せるようになることが特に大事です。途中でわからなくなってお困りの際には添削サービスをご利用ください。

①戸籍謄本を請求する方法を理解する

まず、実際に被相続人(亡くなった方)の本籍地を確認し、実際に請求する役所を確認しましょう。

  • 本籍地を調べる
  • 戸籍謄本を請求する本籍を管轄する市区町村を調べる(複数の役所に請求することも多くあります)※本籍地を管轄する自治体のホームページを活用できます。(参考:財団法人地方自治情報センター>全国自治体マップ)

②戸籍謄本の読み方を理解する

明治時代から度重なる法改正により戸籍の様式が何回も変化しています。そのたびに本人も知らないところで職権により再製(新しい戸籍に作りかえ)されており、戸籍の見方も様式により異なっています。

特に古い戸籍謄本の様式は独特のくせがあります。事項欄と呼ばれている出生からの出来事が書いてある欄は、昔からの出来事がずっと記載されており、キーワードの理解なしには、何年何月何日からその謄本が始まっているのかすらわかりません。

いつからいつまでの事項がかかれているのか、その間にどのような出来事が起きているのかきちんと把握できるようにしましょう。

③戸籍を請求する範囲(法定相続人が確定できる範囲)を理解する

被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集める目的は、法定相続人が誰であるかの確認にほかなりません。そのため法定相続人が確定できる範囲を理解できていないとたとえ出生から死亡までの謄本が揃っていたとしても、書類不足となってしまい名義書換等の相続手続が滞ってしまいます。

一例をあげると子がいる一般的な相続の場合には被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までをの戸籍謄本を取得しますが、被相続人に子がいない等で兄弟姉妹も法定相続人である場合は被相続人の親世代の戸籍謄本も必要になります。

詳しくはこちらをご覧ください。