株式の名義書換
株式名義書換の際には、有効な遺言書がない限り、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必ず必要です。戸籍謄本の取り寄せは当事務所にご依頼ください。らくらく苦労なしに解決できます。
【株式を相続したら】
相続によって株式を取得した方は名義書換の手続が必要です。証券会社に依頼する場合には手数料がかかります。
各株式の名義書換の手続は株主名簿管理人(信託銀行)に申請します。(こちらは無料にて名義書換をしていただけます。)また、どちらで書換手続を行う場合にも必要書類はご自分で用意しなければなりません。
株式の銘柄によってどの信託銀行が管理しているかあらかじめ決められており、基本的には4つの信託銀行のいずれかに該当します。そのため、銘柄ごとに株主名簿管理人がどこかを調べるところから始めます。
送られてくる郵便物の中に株主名簿管理人が記載されていることが多いですが、わからない場合『会社四季報』で調べるか、その会社に問い合わせをすればわかります。銘柄が多い場合には4つの信託銀行で別々に手続が必要な場合もございます。
手続内容
名義書換手続
必要書類
- 株式名義書換請求書
- (まだお手元に株券があった場合、株券)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(遺言書がある場合は、死亡の記載がある戸籍謄本のみ)
- 相続人全員の署名・押印・印鑑証明書
- 相続の方法により、遺産分割協議書(印鑑証明書付)
- 相続の方法により、遺言書
【電子化されたが手続きせずに株券がでてきてしまった場合】
現在、すべての株式は電子化され、ほふりとよばれるところが管理しております。
株券が出てきた場合、株主名簿管理人(信託銀行)にご相談ください。







