戸籍謄本・戸籍抄本とは
戸籍謄本とは?
『謄本』は、記載されているもの全部の写しです。(記載されている方全員の身分関係を写したもの)
- 相続手続きに必要な被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍を収集する場合には、戸籍『謄本』が必要です。(法定相続人確認のため、出生から死亡まで集める場合)
- 法律的に有効な公正証書遺言がある場合には、死亡の事実が確認できればいいので死亡の記載のある除籍謄本さえあれば事足りる場合がほとんどです。
※コンピュータされている役所では、謄本を「全部事項証明」と呼びます。
戸籍抄本とは?
「抄本」とは、記載事項の一部分を抜き出した写しです。(1つの戸籍に記載されている一部の人のみを写したもの)
- 相続証明書の一部として、法定相続人の現在の戸籍を収集する場合には、戸籍『抄本』で十分です。
※コンピュータされている役所では、抄本を「一部事項証明」と呼びます。







