戸籍に関するその他用語

戸籍に関するその他用語

【本籍地】

基本的に本籍地は日本全国どこの住所でも定めることができます。そのため皇居を本籍地にしている方も大勢いらっしゃいます。 もし、お亡くなりになられた方の本籍がおわかりにならない場合は、住民票の除票を請求することで、本籍地を知ることが可能です。

【筆頭者】

戸籍の最初に記載される方のことです。夫婦のうち、「婚姻時に氏が変わらなかった人」「旧姓のない人」が筆頭者です。昔の戸籍では戸主といい、家督 相続を受けた家長です。昔の様式で戸主欄があるにもかからわず、空欄であるときは『分家』などで戸籍が始まっている可能性が高いですので、戸籍の始まりを 探す際に『分家』という文字を探してみてください。

◆筆頭者と戸主の違い

戸籍の先頭にくる人ということでは共通ですが、戸主とは民法改正前の「戸主制度」での呼称で、現在は廃止されています。旧民法では家督相続があった 等大きな違いがあります。 前戸主やその前の戸主の時代までさかのぼらないと出生から集められない例も多く、こちらについての理解も戸籍を読む上では大事 です。

【戸籍の改製】

法律の改正等により戸籍の形式が作りかえられてきました。戸籍の改製によって、本人の申請とは全く関係なく職権で戸籍が作りなおされています。この制度改正のため、被相続人の出生から死亡までの謄本の通数が増える要因になっています。

【戸籍の再製】

戦争被害や自然災害(関東大震災等)によって、戸籍が消滅してしまった場合には、戸籍を回復します。また、戸籍の用紙が破れたり虫に食われたり汚れ たりすることによって将来破損してしまうおそれがある場合には、新しく作りなおしします。新しく作ることを戸籍の再製といいます。

【証明書】

  • 『戸籍がないことの証明書』→戦前に北方領土(樺太等)にいた方の場合、発行してもらう証明書です。

【告知書】

震災や戦災で焼失したため、再製したものの告知であり、次の謄本・抄本が交付できない旨を告知するもの。

  1. 〇〇年以前の除籍簿は、再製の資料がなかったため、再製していない。
  2. 〇〇年〇月〇日以前に戸籍から除かれた者については、記載を省略できる法務省戸籍先例により、再製した戸籍に記載していない。

※焼けてしまってないという証明書ですが、不動産登記では戸籍謄本とあわせて「他に相続人はない」旨の相続人全員の上申書印鑑証明書をつけて、法務局に提出することによって相続登記を行うことができます。あるいは、遺産分割協議書の中に「他に相続人はない」旨の記載をします。

※株式の名義書換においては、告知書があれば戸籍謄本が最初からあったものとみなされる扱いになることがほとんどですので、詳しくは名義書換代理人(信託銀行)にお問い合わせください。