戸籍謄本についてのQ&A
- Q1:戸籍は誰でも請求できるのでしょうか?
- A1:直系親族は請求ができます。傍系は請求できませんので、委任状なしに兄弟姉妹の戸籍謄本を請求することはできません。
- Q2:戸籍に有効期間はありますか?
- A2:戸籍は印鑑証明書のような有効期間を要求されることはありません。そのため、一度きちんと取得しておけば、故人のものは何度でも使用することができます。返還されるまで時間がかかることがございますが、原本還付の手続をとっておけば戸籍謄本の原本を戻していただくことが可能です。
- Q3:原本還付の方法は?
- A3:戸籍謄本のすべてのコピーを添えて、返信用の切手を同封し『原本還付を希望する』旨を書きます。『至急』と書くことにより通常処理より急ぎで返していただける場合もあります。
- Q4:字体が達筆あるいは保存状態が悪く読めない場合、どうしたらいいですか?
- A4:謄本の中では同じことを繰り返し書いている部分もございます。数通ある場合、見比べたり、あるいは他の方の記載部分と重なっているところもございますので、そちらから読める場合もあります。また、昔の約束事で現在とは違う漢字を使用している場合もあります。例)”廿” → ”にじゅう”と読みます。 専門家であれば、古い戸籍も見慣れていますのでほとんどの文字は読むことができます。どうしても読めない場合は、請求された役所または専門家にご相談ください。
- Q5:離婚したら戸籍はどうなるのか?
- A5:筆頭者以外の方が新しく戸籍を個人で編成するか、婚姻前の戸籍に戻ります。古い戸籍(手書き等)では婚姻時に戸籍から抜けたときに名前の欄に大きく×を書かれ、戻ったときは一番後ろの欄に再度名前を新しく記載されます。
- Q6:昔の戸籍の中にで、同じ名前が襲名されて、同じ名前が何人もいるときの見分け方は?
- A6:戦前は家督相続の度に代々同じ名前を襲名されている場合がございます。そのため、同じ名前が何人も登場することがあります。一見非常に見分けにくいのですが、コツがあります。 生年月日に注目すると個人を見分けることができます。
- Q7:戦前に北方領土(樺太等)にいたお祖父さんの戸籍は手に入りますか?
- A7:現在,外務省または釧路地方法務局根室支局で一部保管されています。別添資料の本籍地に該当する戸籍については、外務省もしくは釧路地方法務局根室支局に対し、証明書交付の請求をなし、「戸籍写しの証明書」又は「戸籍がない旨の証明書」を添付するのが望ましいとされています。
<樺太関係(外務省保管)>
樺太元泊郡元泊村・大泊郡遠淵村・大泊郡知床村・ 敷香郡散江村・敷香郡内路村
<千島関係(釧路地方法務局根室局 保管)>
千島色丹郡斜古丹村・色丹郡色丹村・蘂取郡蘂取村・紗那郡紗那村・ 国後郡泊村・国後郡留夜別村・択捉郡留別村・ 占守郡占守島・ 得撫郡得撫島・占守郡那波羅茂知嶋
- Q8:戸籍が戦争の空襲により焼失してしまっている場合、どうしたらいいのでしょうか?
- A8:特に東京の下町に多く見受けられます。焼失した旨の証明書をいただくことができます。その証明書があれば出生からつながっている戸籍と扱われることが 可能です。
- Q9:古い戸籍に養嗣子という言葉が入っていますが何ですか?
- A9:旧民法の規定です。現在の民法にはありません。「ようしし」と読みます。「嗣子」は「跡を継ぐ人」のことです。次の家督相続を前提に養子縁組されている方です。
- Q10:「世帯主」と「筆頭者」の違いはなんですか?
- A10:「世帯主」とは住民票の世帯の代表者のことです。「筆頭者」とは戸籍の先頭に書かれた人です。家族の中で、同一人物であることが多いので混同されがちですが、住民票の「世帯主」と戸籍謄本の「筆頭者」には違いがあります。
- 世帯主は亡くなると他の人に代わるが、筆頭者は亡くなってもその人が筆頭者のままです。
- 世帯主は途中で自由に変われるが、筆頭者は婚姻等をしない限り変われない。
- 世帯を分ければ夫婦の両方が世帯主になるが、筆頭者は夫婦であるかぎり変化はない。








