相続時の名義書換
相続時に名義書換が必要なものはたくさんあります。
不動産の名義書換
一番、大きなものは不動産になるかと思います。
不動産の名義書換は義務ではありませんが、そのままになっていますと売却や担保の設定はできません。また、相続人の共有が長く続くことによって、次の相続が発生した場合には権利関係が煩雑になってしまいます。なるべく早めのお手続きが望ましいです。
不動産の名義書換に関しては司法書士に依頼されることをお勧めします。自分で行う場合には、管轄の法務局に行き相談することができます。
不動産の名義書換に関する必要な書類は次のとおりです。(司法書士に依頼される場合には、用意していただけます。)
不動産の相続手続きに必要な書類
①登記申請書
(②申請書の写し(非オンライン庁の場合))
(③相続関係説明図(原本還付を希望の場合))
④被相続人の戸籍謄本
- 遺言書による相続の場合は、死亡の記載のみ
- 遺産分割協議書を作成する場合は出生から死亡
- 法定相続の場合は出生から死亡
⑤被相続人の住民票(除票又は戸籍の附票)
⑥相続人の戸籍謄本または抄本
- 遺言書による相続の場合は不動産取得者のみ
- 遺産分割協議書を作成する場合は全員
- 法定相続の場合は全員
⑦相続人の住民票
(⑧遺言書)
- 遺言書による相続の場合
(⑨遺産分割協議書(3ヶ月以内の印鑑証明書付きのもの))
- 遺産分割協議書による相続の場合
⑩固定資産評価証明書
⑪司法書士への委任状







