戸籍謄本の請求方法(窓口・郵送)
本籍地を管轄する役場(市区町村)の窓口に行くか、あるいは郵送で請求することができます。
その際、被相続人の本籍地が必要になるのであらかじめ調べておきましょう。
本籍地がお分かりにならない場合には、お亡くなりになった方の住民票の除票を請求します。(住所の市区町村役場に請求。)その際に忘れずに本籍地の表示にチェックを入れておきましょう。亡くなったときの本籍地がわかります。
住民票の取り扱う市区町村の役所は住所を管轄するところであり、戸籍謄本を取り扱う市区町村の役所は本籍地を管轄するところですので、必ずしも一致するとは限りません。注意が必要です。
お気軽にお問い合わせください。当事務所にておまかせ取得させていただきます。
戸籍謄本を窓口で請求するには?
戸籍の取扱事務は市区町村役場です。本籍地を管轄する役所に交付申請します。
そのため、転居や婚姻等で市区町村が別の場所に分かれている場合には、それぞれ交付申請が必要になります。
必要なもの
- 交付申請書 (役所に行く場合、窓口でもらえます。)
- 手数料 (現金で支払います。)
- 写真のついた身分証明書(運転免許証等)
- (委任状(※1)(場合によって))
【委任状(※1)について】
戸籍謄本の請求を同じ戸籍に入っていない方がするときには、基本的に必要です。
除籍謄本や改製原戸籍を直系親族は請求ができますが、傍系は請求できませんので、委任状なしに戸籍が別の兄弟姉妹の戸籍謄本を請求することはできません。
委任状の用意している役所も多くありますが手に入らない場合、次の内容を記入してください。
傍系の方は本人または直系親族(除籍・原戸籍の場合)からの委任状が必要です。
<委任状>
代理人 住所 〇〇県〇〇市〇〇
代理人 氏名 〇〇 〇〇
代理人 生年月日 〇〇年〇月〇日
代理人 連絡先 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
私は、上記の者を代理人と定め、下記証明書の交付申請及び受領における一切の権限を委任いたします。
記
戸籍謄本(戸籍抄本) 〇通(わからない場合は各〇通。たとえば被相続人〇〇の出生から死亡まで等記載)
委任者住所 〇〇県〇〇市〇〇
委任者氏名 〇〇 〇〇
委任者生年月日 〇〇年〇月〇日
委任者連絡先 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 印
以上
申請のときにとても大事なことは、『相続の手続きに使用するので、被相続人〇〇の出生から死亡までのすべての戸籍謄本をください』と窓口の方に声をかけられることです。こちらの意図が伝わらないと場合によっては、同じ役所にさえ何度も足を運ばないといけなくなってしまいます。
できれば、窓口の方に今回請求した謄本がいつからいつまでのもので、出生から揃っていない場合は「どこの役所に」「いつ以前の戸籍謄本を請求したらいいのか」を相談してみてください。
そして、次に教えていただいた役所にそれ以前の戸籍謄本・除籍・改製元戸籍を同じ要領にて請求します。以前の役所が遠い場合には郵送請求をされることをお勧めします。
途中でわからなくなってしまった場合でも、当事務所へお問い合わせください。添削サービスをご利用いただけます。
戸籍謄本を郵送請求するには?
必要なものを封筒に入れて、管轄の市区町村へ送ります。
「戸籍謄本交付申請書在中」と封筒の表に書いておきましょう。
必要なもの
- 交付申請書(※2)
- 定額小為替(郵便局で購入できます。)(※3)
- 写真のついた身分証明書(運転免許証等)(役所によって基準が違う場合もありますので事前にご確認ください。)
- 委任状(※1)(場合によって))
- 切手を貼ったご自分の住所・氏名を書いた返信用封筒
【交付申請書(※2)の書き方】
インターネットが使える環境であれば、市区町村役場のHPより書式がダウンロードできる場合がほとんどです。(参考:財団法人地方自治情報センター>全国自治体マップ)インターネットが使えない又は印刷ができない等であれば、管轄の市区町村に「謄本を郵送で取り寄せしたいので申請書類を送ってください」とメモを書いて、切手を貼って自分の住所氏名を記載した返信用封筒を同封し、申請書類を請求することもできます。または、次の事項を紙に記入して請求することができます。
■タイトル:戸籍謄抄本等請求書
■宛名と日付:〇〇区市町村長様 平成21年〇〇月〇〇日
■戸籍謄本(抄本の場合は抄本)〇通(通数がわからない場合は「各1通。通数不明。」と記載。すべての謄本が請求した市区町村で揃うとは限りませんが、申請した市区町村にて保管されているものは探していただけます。)
■本 籍
■筆頭者氏名
(抄本の場合は)欲しい人の名
■請求者
住 所
氏 名 印
電話番号
■使用者
住 所
氏 名 印
電話番号
(請求者と同じ場合、「同上」でも可。)
請求者との関係
例)本人・夫・妻・子・孫・父母・祖父母
■使いみち(具体的に)
例)相続による自動車の名義書換のため
例)相続による株式の名義書換のため
■手数料(定額小為替)〇〇〇円
【定額小為替(※3)について】
- 戸籍謄本 1通450円
- 除籍謄本 1通750円
- 改正原戸籍 1通750円
種類 :50円・100円・300円・350円・400円・450円・500円・750円・1000円(発行手数料1枚につき100円)
1枚ごとに郵便局にて発行手数料が100円かかるので、1000円を何枚か購入して、市区町村役場から定額小為替でおつりを送っていただくこともできます。なるべくまとめて購入した方が手数料は安くすみます。
(50円の小為替でも手数料が100円かかります)

注意:購入日(郵便局の日付印があります)から6ヶ月経ってしまうと使用期限がきれてしまいますので、注意が必要です。 その際には郵便局で日付を新しいものと交換してもらうことができます。
数日(3日から5日ほど)で、返信用封筒に戸籍謄本が送られてきます。(清算書または領収書と一緒にお釣りの定額小為替も入っています。)戸籍謄本の枚数が多すぎて送料が足りない場合は不足分の切手を支払います。
戸籍謄本の読み取りへ
いよいよ、ここから戸籍謄本の読み取りを自分でします。送られてきた戸籍は請求した市区町村に保存されているものはすべて入っているはずですが、転籍されている場合にはそれ以前の他の市区町村に戸籍謄本・除籍・改製原戸籍等を請求しなければなりません。出生から死亡までの戸籍謄本を取得するためには、内容の読み取りを欠かすわけにはいきません。
左メニューの戸籍謄本の読み方へお進みください。







