相続手続きの記事一覧

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法定相続人とは

法定相続人は、民法によって決められています。配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

配偶者・・・相続順位はなく、常に相続権があります。

直系卑属(被相続人の子・孫・ひ孫)・・・第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。

直系尊属(被相続人の父母・祖父母)・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。

兄弟姉妹・・・第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

2012年04月10日 up / カテゴリ: 相続手続き