法定相続人の範囲
戸籍謄本を出生から死亡までのすべてを集めることの意義は、法定相続人の確定にほかなりません。生まれてから亡くなるまでの間に、誰と婚姻・離婚をし、認知をし、子を養い、養子縁組をしという法律上の身分行為のすべてを確認します。そのため、必要な範囲の戸籍謄本が揃っているかは、とても大きな確認事項となります。
法定相続人というのは民法によって決められています。
被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言書を遺されている場合には、遺産分割は遺言書に従います。(法定相続人が遺留分を主張されることはありえます。)
遺言書を遺されていない場合には、法定相続分をめやすに法定相続人が話し合いで決めることになります。もちろん、法定相続人全員が納得すれば1人だけが全財産を相続することも可能です。
まず、配偶者がいれば常に配偶者は法定相続人です。そして、子がいる場合には、配偶者と子が法定相続人となります。子や養子がいない場合には、配偶者と直系尊属(父・母等)になります。子・養子・直系尊属がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹となります。
そして、相続人が何人かいる場合には、どのような割合で財産を分配するのかが問題になりますが、法定相続分は相続人の組み合わせによって次のように決められております。
法定相続分
配偶者と子が相続人の場合
配偶者 2分の1 子 2分の1
※この組み合わせの場合、法定相続人を確定するために必要な戸籍謄本の範囲は被相続人の出生から死亡までになります。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
※この組み合わせの場合、法定相続人を確定するために必要な戸籍謄本の範囲は被相続人の出生から死亡までになります。
ただし、祖父母が法定相続人の場合には、祖父母と被相続人の関係がわかるまで遡った謄本及び両親の死亡が確認できる謄本も必要です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
※兄弟姉妹に遺留分はありません。
※この組み合わせの場合、法定相続人を確定するために必要な戸籍謄本の範囲は被相続人の出生から死亡まで及び親世代の戸籍謄本も必要になります。(他に兄弟姉妹がいないかどうかを認知や養子縁組含めて確認する必要があるため。)
配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみが相続人の場合
配偶者のみ(子・直系尊属・兄弟姉妹不存在)であれば、100%配偶者。
血族の場合は人数割りになります。
※非嫡出子(認知した子)や半血兄弟の場合は本来の法定相続分の2分の1になります。
※この組み合わせの場合、法定相続人を確定するために必要な戸籍謄本の範囲は被相続人の出生から死亡まで及び親世代の戸籍謄本も必要になります。(他に兄弟姉妹がいないかどうかを認知や養子縁組含めて確認する必要があるため。)








