数次相続とは
被相続人の遺産分割や名義書換をする前に、相続人が続けてなくなられた場合、数次相続の手続きとなります。
この場合、集める戸籍の範囲としては、最初に亡くなられた方の出生から死亡までの分及び続けてお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
子の数によってどんどん相続人が増えますので相続財産の共有者が増え、遺産分割の手間が増えていってしまいます。早めのお手続きが望まれます。
※旧民法の時代に『家督相続』と書かれている場合には、遺産分割協議なしで家督相続した者がすべての財産を取得したとみなすことができます。








