預貯金の名義書換
預貯金の名義書換の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。戸籍謄本の取り寄せは当事務所にご依頼ください。らくらく苦労なしに解決できます。
【金融機関への届出】
金融機関に死亡の届け出を行います。死亡届により金融機関が死亡の事実を知ると、故人の預金口座や貸金庫などすべての取引は停止されます。
相続手続きが終了するまで預金の引き出しはできなくなりますので、葬儀の代金の支払いなどで困らないように事前に対策をたてておきます。
手続内容
金融機関にて名義変更手続又は解約手続
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
- 相続届
- 相続の方法により遺産分割協議書・遺言書等)
※金融機関により扱いが異なりますので事前に各金融機関にお問い合わせください。
【公共料金等の手続き】
口座振替もストップします。
電気・ガス・水道・NHK受信料・購読新聞・固定電話 →名義変更
携帯電話・クレジットカード →解約







